仕事のお金基礎知識~税金編②~

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仕事のお金基礎知識~税金編②~

前回に引き続き、今回も仕事のお金基礎知識~税金編~について、お伝えしていきたいと思います!

 

◯地方税

地方税とは、自分が住んでいる地方自治体の住民税などのことを言います。(正確には、「その年の1月1日に住民登録している」)

地方税も所得税同様、毎月の給与から天引き(特別徴収)されています。

 

地方税は、所得割(※1)と呼ばれる課税対象額の6%にあたる区市町村民税と、4%にあたる都道府県民税を合計したもの、

更に均等割と呼ばれる、所得に関係なく一律の市町村民税3,000円に道府県民税1,000円の合計4,000円(※2)を合算したものを負担しています。

 

※1=所得税とは、所得控除額が違う計算方法になります。

※2=地方自治体によっては、これ以上の負担額の場合もあります。

平成35年まで、東日本大震災の復興特別税として、それぞれ500円ずつの合計1,000円分増額されています。

 

 

◯所得税と地方税の計算対象所得と納税時期の違い

注意する必要があるのは、雇用されている場合、所得税がその年の所得に直接掛かる税金であるのに対し、

地方税は、その前年の所得に掛かる分を、翌年の地方税として翌年の6月から翌々年の5月に掛けて、天引きされているという点です。

 

例えば、平成23年から勤務し続け、平成25年は1月から8月まで在職し、その後転職活動のため退職、年内は離職期間だったとします。

この場合、平成25年の所得税は、おおよそ、その年の予測された給与所得総額を、12で割った金額を毎月天引きで収めていることになります。

 

しかし、9月から12月分の所得は、実際には存在しませんでしたから、3ヶ月分の所得に掛かる所得税を収めすぎていることになり、

それが確定申告で戻ってくることになります。(雇用されていた時の年末調整に該当)

 

一方、地方税である住民税は、平成25年に払う分を、平成24年の所得を前提に計算されますので、

前年は1年まるまる勤務していたため、その分をまるごと平成25年に支払う必要があるわけです。

退職する場合には、地方税については、それまでの天引き分(特別徴収)の残額を、

最後の給与や退職金などから一括納入するのが原則とされています。

 

しかし、6月から12月まで退職するとなると、前年の所得に掛かる分を、まるごとこの年の地方税として一括して

納付しないとならなくなり相当な負担額となってしまいますので、自営業者などと同様、

年に4回に分けた納付方式である「普通徴収」と呼ばれる形での納付が可能となっています。その選択は自分で行います。

 

 

いかがでしたでしょうか?

離職中に転職をする場合もあると思いますので、こういった税金等の知識もしっかり身に着けるようにしましょう!!

 

次回は、「仕事のお金基礎知識~保険編~」についてお伝えします、よろしくお願いします。

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