管理職として働く
管理職として働く
介護職として施設で長く働いていると、キャリアアップを考える方も多いと思います。
そんな方々のために今回は管理職についてお話をさせていただきます。
ますはじめに、管理職と聞くと大半の方はスタッフ(部下)を管理する仕事だろうと思われます。
しかし実際の業務はそれだけではなく、施設店舗の設備管理や運営管理、利用者とスタッフの連携、営業活動なども管理職の仕事に含まれます。
管理職の主な仕事は下記のとおりです。
【スタッフ管理】
シフト調整、新人育成、新規スタッフとの契約(契約形態・勤務形態など)
【会議】
サービス担当者会議、スタッフミーティング、利用者のカンファレンスへの参加
【運営】
利用者獲得のための営業活動、利用者家族との連絡、提供サービスの確認
【事務】
新規利用者の契約、月末締め作業、給与管理、保健請求業務
【その他】
スタッフの応援(レク・送迎・介助など)
このような管理職としての仕事以外に、現場での介護業務もできなくてはいけません。
そのため介護士としても働ける管理職員は現場スタッフにも歓迎されます。
一般的に管理職とされている介護業界の役職は4種類あり、介護老人保健施設や特別養護老人ホームの施設長、訪問介護事業所のサービス提供責任者(サ責)、有料老人ホームやデイサービスの管理者、介護福祉施設のエリアマネージャーがあります。
必ずしも介護の資格が必要というわけではなく、マネジメント力が強く求められるため異業種からの転職者も多く活躍しています。
ホームや事業所の種類によりホーム長、施設長、管理者の業務内容は多少異なるので、必要な資格もそれぞれ異なっています。
管理職員に必要な資格
【特別養護老人ホームの施設長】
社会福祉施設長サービス管理研修を修了している者 ※管理者の場合は資格不要
【介護老人保健施設の施設長】
医師免許を所持している者
【訪問介護事業所のサービス提供責任者】
以下のいずれかの条件を満たしている者
・介護福祉士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの資格を取得している。
・実務者研修を修了している。
・ホームヘルパー1級を取得している。
・介護職員基礎研修を修了している。
・介護職員初任者研修(旧:ホームヘルパー2級)を修了しており、実務経験が3年以上ある。
【有料老人ホーム・グループホーム・デイサービスの管理者】
資格不要
【認知症型グループホームのホーム長・施設長】
認知症介護の経験が3年以上あり、厚生労働省指定の「認知症対応型サービス事業管理者研修」受講者である。
※利用者に支障がない場合は、常勤管理者と計画作成担当者(ケアマネージャーなど)の兼務が認められます。
働き方
管理職の仕事に専念している場合は日勤のみという働き方が多くなります。
しかし、スタッフが急遽休んだり入居者や利用者に不測の事態があった場合は、現場に入り夜勤を行ったり急遽の対応をする場合があります。
一方で現場の介護職と兼務している場合は、介護職として夜勤に入る場合も多くなります。
ただその場合も、自らのマネジメントで日々の勤務時間や業務の分担を決めるので、比較的融通を利かせやすいでしょう。
管理職の求人は介護の実務経験者やマネジメント経験者を募集していることが多いのですが、採用されてもすぐに管理職として働けるわけではありません。
その施設で数か月間、介護職員として働いてから管理職になるパターンが多いので注意してください。
全ての施設、事業所には必ず責任者が存在しているので、管理職としてお仕事を探す際にはあらゆる介護施設と介護事業所が就職先になりえます。
活躍の場はとても広いのです。
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