【介護保険の対象者とは①】
【介護保険の対象者とは①】
40歳以上になると強制的に保険料を納める必要がある介護保険。既に納めている人も多いかもしれません。
ただこの介護保険、似たような制度である医療保険とは大きな違いがあります。
健康保険を中心とした医療保険の場合には、保険の加入者(被保険者)は加入時点で、医療保険サービスの利用資格が発生しますが、
介護保険の場合には、被保険者は単に加入しただけでは介護保険サービスの利用資格がありません。
つまり、介護保険料を支払っているだけでは、そのサービスを受ける事が出来ないということになります。
では、介護保険のサービスを受けることが出来る対象者とは、一体どのような人なのでしょうか。
対象者について説明する際に、最初に重要な点は、被保険者は65歳以上の「第1号被保険者」と
40歳以上で65歳未満の「第2号被保険者」の2つに分類されるということです。
本日は第1号被保険者が介護保険サービスの利用可能対象者になる要件について説明します。
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第1号被保険者が介護保険サービスを利用出来る対象者となるためには、「要介護認定」という作業が必要になります。
要介護認定とは、一般的には、市区町村が、サービス利用を希望する被保険者が介護が必要な人(要介護者)かどうか調査し、
必要であれば要介護者として認定した上でその要介護の度合い、正式には要介護状態区分(要介護度とも称されます)を判定することです。
要介護認定を受けるためには、被保険者や家族等が市区町村や地域包括支援センター等の介護保険担当窓口で申請する必要があります。
要介護度のうち、要介護1~5、要支援1~2と判定された場合に、初めて介護保険サービス受給の対象者となる要介護者となります。
因みに要支援とは、簡単に言えば要介護一歩手前の状況とご理解ください。
介護と若干違い、自分自身ですることに重点が置かれています。
要介護、要支援のいずれも数字が大きくなる方が介護の必要性が大きくなります。
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一方、第2号被保険者の場合には、特定疾病(つまり事前に定められた病気)に罹った状態で、
更に介護が必要な場合のみ、介護保険サービスの利用可能対象者となれます。
第2号被保険者の対象者については、次回詳しくお伝え致しますね♪