【介護保険の対象者とは②】

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【介護保険の対象者とは②】

本日は、「介護保険の対象者」の中でも、40歳以上で65歳未満の「第2号被保険者」についてお伝えしていきます。

 

第2号被保険者の場合には、特定疾病(つまり事前に定められた病気)に罹った状態で、

更に介護が必要な場合のみ、介護保険サービスの利用可能対象者となれます。

介護が必要かどうかは第1号被保険者と同様、要介護認定を受ける必要があります。この点については前回記述した通りとなります。

 

因みに特定疾病は16あり、具体的病名として、

1)末期ガン

2)関節リウマチ

3)筋萎縮性側索硬化症

4)後縦靱帯骨化症

5)骨折を伴う骨粗鬆症

6)初老期における認知症

7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

8)脊髄小脳変性症

9)脊柱管狭窄症

10)早老症

11)多系統萎縮症

12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

13)脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)

14)閉塞性動脈硬化症

15)慢性閉塞性肺疾患

16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

と明記されています。

 

いかがでしたでしょうか。

実際に介護保険の対象者やそのご家族でない方は、あまりピンと来ないかもしれませんが、

このように細かく決められているのです。

 

 

 

 

 

 

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