処遇改善加算の改定~新たな制度「特定処遇改善加算」~

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処遇改善加算の改定~新たな制度「特定処遇改善加算」~
 
今回は前回に引き続き10月より変更される処遇改善加算についてお話させていただきます。
 
前回の記事 処遇改善加算の改定~現在の仕組み~

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今までの処遇改善加算は「現行加算」と呼ばれ、10月からの加算は「特定加算」と言います。
 
所定の条件を満たすことにより「現行加算」とは別に「特定加算」を算定できるようになります。
 
その条件とは既存の処遇改善加算の加算Ⅰ~加算Ⅲのいずれかを取得していることです。
 
なので、すでに既存の処遇改善を受けている事業所であれば特に問題なく加算を受けることができます。
 
特定処遇改善加算の算出方法も既存の処遇改善加算と同じ計算方法になるため、【事業所の売上(介護報酬額)】×加算率で算出されます。
 
加算率についても既存の処遇改善加算と同様に介護サービス種別ごとに異なる率が設定されています。
 
しかし、特定処遇改善加算では加算率が「特定加算Ⅰ」と「特定加算Ⅱ」の2段階となりました。
 
より高い加算を受けられる「特定加算Ⅰ」を取得するには下記の4つの加算いずれかを取得していなければなりません。
 
①「サービス提供体制強化加算」…デイなど ※加算Ⅰのみ
 
②「特定事業所加算」…訪問介護など ※介護福祉士の割合など従事者要件のある区分しか認められません
 
③「日常生活継続支援加算」…特養など
 
④「入居継続支援加算」…特定事業所など
 
これらの加算を算定していない事業所の場合は、低い加算である「特定加算Ⅱ」となります。
 
【分配のルール】
 
①全職員を3つのグループに分ける
 
(1).経験・技能の高い介護福祉士(勤続10年以上が基本)
 
(2).(1)以外の介護職員
 
(3).介護以外の職種全員
 
②経験・技能の高い介護福祉士の中で「月額8万円の改善となる者」または「改善後に年収440万円以上となる者」を最低1名は確保することが必要
 
③介護職員や介護以外の職種(看護師やケアマネ等)にも分配はできるが上限がある。
介護以外の職種への分配は、年収440万円を超えない範囲でしか認められない。
 
上記のルールを元に特定処遇改善加算の分配が行われます。
 
「勤続10年」の範囲に関しては、事業者に裁量が認められており、「一法人での勤続10年」に限らず「介護業界通算で10年」でも良いということになりました。
 
また、通算10年の経験がなくてもスキル等を勘案して「10年相当」と判断することも可能です。
 
新たに始まる制度なので分からないことも多いと思いますが、自身の所属する法人でどの程度の特定処遇改善加算を得られるのか、そしてその加算分をどう職員に分配しようとしているのかをきちんと確認し、納得のいく報酬が受けられるようにしたいですね。
 
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