処遇改善加算の改定~現在の仕組み~

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処遇改善加算の改定~現在の仕組み~
 
来月2019年10月より特定処遇改善加算が改定されることはご存知でしょうか?
 
それに伴い、まずは今現在の処遇改善加算についてご説明させていただきます。
 
処遇改善加算とは2009年にスタートした制度で、介護職のためにキャリアアップの仕組みを整えたり職場環境の改善を行った介護事業所に対し、介護職の賃金水準を上げるためのお金を地方自治体が介護報酬に上乗せして支給するものです。
 
介護事業所は受け取った加算分のお金を全額介護職員に渡さないといけないルールになっています。
 
そのため、支給されたお金を賃金改善以外には使用できません。
 
現在、加算率はⅠ~Ⅴの5段階になっており、Ⅰが最も加算率が高くなっています。
 
支給される金額の計算方法は下記のとおりです。
 
【事業所の売上(介護報酬額)】×加算率
 
この加算率はサービス形態別に定められており、特養で加算Ⅰの場合は介護報酬額の8.3%、加算Ⅱは6%といったように加算率が定められます。
 
支給されたお金は国から示されたルールに沿って行われます。
 
【分配のルール】
 
①分配は介護職員にのみ
そのため看護師、ケアマネジャー、相談員、管理者、事務員等の介護職以外の方には支給できません。
 
②お金の山分け方法は事業者の裁量に任せる。
極端な例を挙げると介護職員が5人いた場合、1人の方に全額支給して残りの4人には支給しないということも可能です。
介護職員に分配されていれば問題はないのです。
 
③介護職員であれば全員支給の対象となる。
そのため常勤、非常勤は関係ありません。
ただし分配方法は事業所によって大きく異なります。
 
④支給方法は介護事業所の裁量に任せる。
毎月支給することも可能ですし、年1回又は年2回にまとめて支給することもできます。
こちらも事業所の考え方によって異なります。
 
⑤年次の昇給分を処遇改善額に含めても良い。
昇給分を含めて処遇改善を考えている事業所の場合、毎年の昇給分に処遇改善金が含まれているので、それ以外に支給される処遇改善手当は少なくなってしまいます。
昇給分は事業所ので払うものと考えている事業所の場合は、支給された全額が処遇改善手当になるためより多くの手当を受け取ることができます。
そのため事業所の考え方によって変わってしまうのです。
 
⑥分配方法を介護職員全員に周知させる
こちらのルールがあるため賃金規定などに分配方法が明記されています。
 
必ずしも介護事業所が処遇改善加算を取得してるわけではありませんので注意してください。
 
取得していない理由は利用者の負担が高くなったり、書類の整備や事務手続きが煩雑になってしまうためです。
 
なのできちんと調べて加算Ⅰを取得している事業所に従業することが望ましいでしょう。
 
多くの処遇改善を受け取ることができるいうこともありますが、加算Ⅰを取得するにはキャリアパス制度を明確にし、就業規則と賃金規定などを整備して介護職員に周知しているという条件を満たす必要があるので、事業所としての質が高く労務管理の質も良いからです。
 
処遇改善加算の分配に関しては事業所の裁量によるものが非常に多いため、分かりにくい部分も多々あります。
 
しかしこの制度のおかげで10年ほど前と比べると月数万円介護職員への処遇が改善されています。
 
10月よりスタートする新たな処遇改善加算も同じように事業所の方針などによって格差が発生する可能性があるので、しっかりと理解をしてより良い働き方ができるようにしましょう。
 
私ども名古屋・愛知介護求人.comもそのお手伝いをさせていただければと思います。
 
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