【介護保険の対象者とは②】
【介護保険の対象者とは②】
本日は、「介護保険の対象者」の中でも、40歳以上で65歳未満の「第2号被保険者」についてお伝えしていきます。
第2号被保険者の場合には、特定疾病(つまり事前に定められた病気)に罹った状態で、
更に介護が必要な場合のみ、介護保険サービスの利用可能対象者となれます。
介護が必要かどうかは第1号被保険者と同様、要介護認定を受ける必要があります。この点については前回記述した通りとなります。
因みに特定疾病は16あり、具体的病名として、
1)末期ガン
2)関節リウマチ
3)筋萎縮性側索硬化症
4)後縦靱帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗鬆症
6)初老期における認知症
7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症
11)多系統萎縮症
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)
14)閉塞性動脈硬化症
15)慢性閉塞性肺疾患
16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
と明記されています。
いかがでしたでしょうか。
実際に介護保険の対象者やそのご家族でない方は、あまりピンと来ないかもしれませんが、
このように細かく決められているのです。